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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則 第七条 (権限の委任)

平成二十六年農林水産省令第三十三号府省令
(権限の委任)

第七条

第七条第九項第一号(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画作成市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。

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