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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第二十四条 (事務の区分)

平成二十五年法律第八十一号法律
(事務の区分)

第二十四条

この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)
  2. 第七条第四項第四号第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)
  3. 第七条第九項第一号第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  4. 第七条第十五項第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務
  5. 第七条第十五項第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)

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