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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第二十三条 (権限の委任)

平成二十五年法律第八十一号法律
(権限の委任)

第二十三条

この法律に規定する農林水産大臣及び環境大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に、それぞれ委任することができる。

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