(主務大臣等)
第二十二条
第四条第一項、第四項及び第五項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第五号及び第六号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣とする。
2この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。
第四条第一項、第四項及び第五項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第五号及び第六号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣とする。
2この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。