条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第二十一条 (指導及び助言)

平成二十五年法律第八十一号法律
(指導及び助言)

第二十一条

計画作成市町村は、認定設備整備者に対し、認定設備整備計画に従って行われる第七条第二項第一号の整備及び同項第二号の取組の適確な実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十一条(指導及び助言)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(援助) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 目次 第二十二条(主務大臣等) →