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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第二十条 (援助)
平成二十五年法律第八十一号
法律
(援助)
第二十条
国及び都道府県は、市町村に対し、基本計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 目次
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