(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五条
施行日前に前条の規定による改正前の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この条において「旧農林漁業再生可能エネルギー法」という。)第七条第十一項(第一号に係る部分に限る。)(旧農林漁業再生可能エネルギー法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この条において「新農林漁業再生可能エネルギー法」という。)第七条第十一項(第一号に係る部分に限る。)(新農林漁業再生可能エネルギー法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。