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森林法 第二十五条 (指定)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(指定)

第二十五条

農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。

  1. 水源のかん養
  2. 土砂の流出の防備
  3. 土砂の崩壊の防備
  4. 飛砂の防備
  5. 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
  6. なだれ又は落石の危険の防止
  7. 火災の防備
  8. 魚つき
  9. 航行の目標の保存
  10. 公衆の保健
  11. 十一
    名所又は旧跡の風致の保存

2前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。

3農林水産大臣は、第一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するため前二項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

4農林水産大臣は、第一項又は第二項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。

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