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森林法 第百九十条 (不服申立て)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(不服申立て)

第百九十条

第十条の二第二十五条から第二十六条の二まで、第二十七条第三項ただし書第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十四条第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条若しくは第四十三条第一項の規定による処分又は第二十八条第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

3第四章の規定による都道府県知事の裁定についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

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