条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第百九十一条 (農林水産大臣等の援助)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(農林水産大臣等の援助)

第百九十一条

農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

2市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第百九十一条(農林水産大臣等の援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百九十条(不服申立て) 森林法 目次 第百九十一条の二(森林所有者等に関する情報の利用等) →