条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第三十三条の三

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第三十三条の三

保安林の指定施業要件の変更については、第二十九条から第三十条の二まで、第三十二条第一項から第四項まで及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定を準用する。この場合において、第二十九条及び第三十条の二第一項中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、第三十条第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条の二第二項」と、第三十三条第一項同条第六項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第三十三条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十三条の二(指定施業要件の変更) 森林法 目次 第三十四条(保安林における制限) →