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森林法 第百九十六条の二 (事務の区分)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(事務の区分)

第百九十六条の二

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第二十五条の二第二十六条の二第二十七条第一項第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
  2. 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  3. 第三十条の二第一項同条第二項において準用する第三十条後段第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
  4. 第三十一条第三十二条第一項第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
  5. 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条第三十一条第三十二条第一項第三十三条第三項第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  6. 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)

2第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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