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森林法 第三十一条 (保安林予定森林における制限)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(保安林予定森林における制限)

第三十一条

都道府県知事は、前二条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、九十日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。

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