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自衛隊法施行規則 第八十八条の五 (森林法の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(森林法の特例に関する手続)

第八十八条の五

第百十五条の十第一項の規定により読み替えられた森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定により行う通知は、別表第二十五によるものとする。

2第百十五条の十第三項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

3前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十第四項の規定により当該通知を受けた都道府県知事が保安林の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

4第二項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十第三項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

5第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第三十一条の規定により都道府県知事が禁止するもの(次項において「禁止行為」という。)をする場合は、あらかじめその旨を別表第二十六により通知するものとする。

6第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、禁止行為又は森林法第三十四条第一項若しくは第二項に規定する行為をすることにより災害の発生等のおそれがあると認めるときは、やむを得ない場合を除き当該行為を行わないものとする。

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