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自衛隊法施行規則 第八十八条の四 (港湾法の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(港湾法の特例に関する手続)

第八十八条の四

第百十五条の八第一項又は第二項の規定により読み替えられた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第九項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第三項の規定により当該通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事が港湾の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の八第一項又は第二項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

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