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自衛隊法 第百十五条の八 (港湾法の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(港湾法の特例)

第百十五条の八

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項又は第五十六条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第三十七条第三項同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第三十七条第三項中「とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、「とあるのは、「あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し」」とする。

2前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて港湾法第三十八条の二第一項の規定により届出を要するものをしようとする場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「同項の規定による届出の例により」とあり、及び「第四項の規定による届出の例により」とあるのは、「あらかじめ」とする。

3前二項の規定により読み替えられた港湾法第三十七条第三項又は第三十八条の二第九項の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

4港湾法第四十条第一項同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

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