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自衛隊法 第百十五条の九 (土地収用法の適用除外)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(土地収用法の適用除外)

第百十五条の九

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

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