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自衛隊法施行規則 第八十八条の二十 (関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

第八十八条の二十

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第百十五条の八第百十五条の十第百十五条の十一第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため、関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。

2第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六第百十五条の八第百十五条の十第百十五条の十一第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係する自衛隊の部隊等の長又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。

3第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める自衛隊の部隊等の長又は地方防衛局長に示すものとする。

4第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

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