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自衛隊法 第百十五条の二十一 (都市緑地法の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(都市緑地法の特例)

第百十五条の二十一

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第八項後段の規定の適用については、同項後段中「都道府県知事等に協議しなければ」とあるのは、「同項の許可の権限を有する者にその旨を通知しなければ」とする。

2前項の規定により読み替えられた都市緑地法第十四条第八項の通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

3第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。

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