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都市緑地法 第十四条 (特別緑地保全地区における行為の制限)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(特別緑地保全地区における行為の制限)

第十四条

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。

4特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。

5特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

6特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

7都道府県知事等は、第四項の規定による通知又は第五項若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

8国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。

9次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。

  1. 首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
  2. 近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
  3. 基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
  4. 基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為
  5. 管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
  6. 市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
  7. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

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