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都市緑地法 第百十六条

昭和四十八年法律第七十二号法律

第百十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反したとき。

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