第百十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十四条第一項の規定に違反したとき。二第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗