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都市緑地法 第百十七条

昭和四十八年法律第七十二号法律

第百十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第三項第十三条において準用する場合を含む。)又は第八条第五項の規定に違反したとき。
  2. 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第八条第二項の規定による都道府県知事等の命令又は第八十四条の規定による市町村長の命令に違反する行為をしたとき。
  4. 第十一条第一項第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第十一条第二項第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  6. 第三十八条第一項第四十三条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  7. 第七十三条第一項又は第百三条第一項の許可を受けないで、支援業務又は調査の業務の全部を廃止したとき。
  8. 第七十五条又は第百五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  9. 第七十七条第一項若しくは第百七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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