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都市緑地法 第八十四条 (改善命令)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(改善命令)

第八十四条

市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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