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都市緑地法 第八十五条 (指定の取消し等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(指定の取消し等)

第八十五条

市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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