(指定の取消し等) 第八十五条 市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。2市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗