条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市緑地法
› 第八十六条
都市緑地法 第八十六条 (情報の提供等)
昭和四十八年法律第七十二号
法律
(情報の提供等)
第八十六条
国及び地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法第八十六条(情報の提供等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第36条
← 第八十五条(指定の取消し等)
都市緑地法 目次
第八十七条(緑地確保指針の策定) →