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都市緑地法 第八十六条 (情報の提供等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(情報の提供等)

第八十六条

国及び地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

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