(制限の特例) 第四十二条 第三十五条及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。一建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物二建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの三建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物四建築基準法第八十五条第六項又は第七項の許可を受けた建築物 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗