条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法 第四十一条 (建築基準関係規定)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(建築基準関係規定)

第四十一条

第三十五条第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法第四十一条(建築基準関係規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(緑化施設の面積の算出方法) 都市緑地法 目次 第四十二条(制限の特例) →