(建築基準関係規定) 第四十一条 第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗