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都市緑地法 第四十条 (緑化施設の面積の算出方法)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(緑化施設の面積の算出方法)

第四十条

建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。

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