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都市緑地法施行規則
昭和四十九年建設省令第一号
府省令
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(機能維持増進事業)
第一条の二
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する協議)
第一条の三
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第二条
(緑地保全地域における行為の届出等の手続)
第三条
(営業等のためにやむを得ない屋外広告物)
第四条
(特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)
第五条
(建築物に附属する物干場その他の工作物)
第五条の二
(特定緑地保全業務の実施の要請)
第五条の三
(業務実施協定の記載事項)
第五条の四
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する事項)
第六条
(管理協定の基準)
第七条
(管理協定の公告)
第八条
(管理協定の締結等の公告)
第九条
(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)
第十条
(緑化施設の工事の認定の手続)
第十一条
(公共の用に供する施設)
第十二条
(緑地協定の公告)
第十三条
(緑地協定に定める事項の基準)
第十四条
(緑地協定区域隣接地の基準)
第十五条
(緑地協定の認可等の公告)
第十六条
(市民緑地の管理期間)
第十七条
(市民緑地の公告)
第十八条
(市民緑地設置管理計画の認定の申請)
第十九条
(計画の記載事項)
第二十条
(市民緑地を設置する土地等の規模)
第二十一条
(緑化施設の面積の市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する割合)
第二十二条
(市民緑地の管理が適切に実施される基準)
第二十三条
(市民緑地の管理期間)
第二十四条
(市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準)
第二十五条
(市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積)
第二十六条
(市民緑地設置管理計画の公告)
第二十七条
(市民緑地設置管理計画の軽微な変更)
第二十八条
(市民緑地設置管理計画の変更の認定の申請)
第二十九条
(支援機構の指定の基準)
第三十条
(業務規程の認可の申請)
第三十一条
(業務規程の記載事項)
第三十二条
(事業計画等の認可の申請)
第三十三条
(事業報告書等の提出)
第三十四条
(区分経理の方法)
第三十五条
(帳簿の記載等)
第三十六条
(優良緑地確保計画の認定の申請)
第三十七条
(優良緑地確保計画の記載事項)
第三十八条
(調査の方法)
第三十九条
(優良緑地確保計画の軽微な変更)
第四十条
(優良緑地確保計画の変更の認定の申請)
第四十一条
(定期の報告)
第四十二条
(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付)