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都市緑地法施行規則 第十四条 (緑地協定区域隣接地の基準)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(緑地協定区域隣接地の基準)

第十四条

法第四十七条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
  2. 緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

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