(緑地協定区域隣接地の基準) 第十四条 法第四十七条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗