条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法施行規則 第四条 (特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)

第四条

第二条の規定は、法第十四条第一項の規定による許可の申請、同条第四項の規定による通知並びに同条第五項及び第六項の規定による届出について準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法施行規則第四条(特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(営業等のためにやむを得ない屋外広告物) 都市緑地法施行規則 目次 第五条(建築物に附属する物干場その他の工作物) →