(特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続) 第四条 第二条の規定は、法第十四条第一項の規定による許可の申請、同条第四項の規定による通知並びに同条第五項及び第六項の規定による届出について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗