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都市緑地法施行規則 第三条 (営業等のためにやむを得ない屋外広告物)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(営業等のためにやむを得ない屋外広告物)

第三条

第四条第二号ハ(2)及び第六条第一号ハ(2)の国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。

  1. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。)
  2. 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(前号に掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
  3. 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
  4. 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの

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