(緑地保全地域における行為の届出等の手続)
第二条
法第八条第一項の規定による届出及び同条第七項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
法第八条第一項の規定による届出及び同条第七項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
この省令の施行の際現に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となっている建築物のうち、第一条の規定による都市緑地法施行規則第九条第一号の規定の改正により当該建築物の緑化率が緑化地域に関する都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度又は地区計画等緑化率条例による建築物の緑化率の最低限度を下回ることとなるものの緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算出方法については、第一条の規定による改正後の都市緑地法施行規則第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。