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都市緑地法施行規則 第三十六条 (優良緑地確保計画の認定の申請)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(優良緑地確保計画の認定の申請)

第三十六条

法第八十八条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第五による申請書に、緑地確保事業を実施する区域の土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることを明らかにすることができる書類及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、同項の申請書に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏近郊緑地保全法第七条第一項の規定による届出をしなければならないもの首都圏近郊緑地保全法施行規則第二条の書面
  2. 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第三条の書面
  3. 緑地保全地域内において行う行為であつて、法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの第二条の書面
  4. 特別緑地保全地区内において行う行為であつて、法第十四条第一項の許可を受けなければならないもの第四条において準用する第二条の書面

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