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都市緑地法施行規則 第三十七条 (優良緑地確保計画の記載事項)
昭和四十九年建設省令第一号
府省令
(優良緑地確保計画の記載事項)
第三十七条
法第八十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号の区域内の緑地等の位置及び緑地の面積とする。
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