条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法施行規則 第三十八条 (調査の方法)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(調査の方法)

第三十八条

法第八十八条第五項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行う技術的な調査は、職員二人以上によつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法施行規則第三十八条(調査の方法)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(優良緑地確保計画の記載事項) 都市緑地法施行規則 目次 第三十九条(優良緑地確保計画の軽微な変更) →