(調査の方法) 第三十八条 法第八十八条第五項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行う技術的な調査は、職員二人以上によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗