(優良緑地確保計画の軽微な変更) 第三十九条 法第八十九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二前号に掲げるもののほか、変更後の優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることが明らかであり、緑地確保事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗