(優良緑地確保計画の変更の認定の申請) 第四十条 法第八十九条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第六による申請書に、第三十六条に規定する書面、書類又は図書のうち変更に係るものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗