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都市緑地法施行規則 第四十一条 (定期の報告)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(定期の報告)

第四十一条

法第九十二条の規定による報告は、認定優良緑地確保計画の計画期間の各事業年度における緑地確保事業の実施状況について、当該事業年度の終了後三月以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行うものとする。

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