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都市緑地法施行規則 第九条 (建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)

第九条

第四十条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。

  1. 建築物の外壁に整備された緑化施設緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計
  2. 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計
    1. 樹木次のいずれかの方法により算出した面積の合計
    2. 芝その他の地被植物敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
    3. 花壇その他これらに類するもの敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
    4. 水流、池その他これらに類するもの敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がイからハまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となつて自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積
    5. 前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設当該施設(その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の四分の一を超えない部分に限る。)の水平投影面積

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