条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法施行規則 第二十五条 (市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積)

第二十五条

法第六十一条第二項の緑化施設の面積は、第九条各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法施行規則第二十五条(市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準) 都市緑地法施行規則 目次 第二十六条(市民緑地設置管理計画の公告) →