(市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積) 第二十五条 法第六十一条第二項の緑化施設の面積は、第九条各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗