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都市緑地法施行規則 第二十六条 (市民緑地設置管理計画の公告)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地設置管理計画の公告)

第二十六条

法第六十一条第五項(法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 認定事業者の氏名又は名称
  2. 市民緑地の名称
  3. 市民緑地の区域
  4. 市民緑地の管理期間
  5. 整備する緑化施設等

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