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都市緑地法施行規則 第二十七条 (市民緑地設置管理計画の軽微な変更)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地設置管理計画の軽微な変更)

第二十七条

法第六十二条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、緑化施設等の整備の実施期間の二月以内の変更とする。

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