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都市緑地法施行規則 第七条 (管理協定の公告)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(管理協定の公告)

第七条

第二十五条第一項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 管理協定区域
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
  5. 管理協定の縦覧場所

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