(管理協定の公告)
第七条
法第二十五条第一項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一管理協定の名称
- 二管理協定区域
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
- 五管理協定の縦覧場所
法第二十五条第一項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。