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都市緑地法施行規則 第二十四条 (市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準)

第二十四条

法第六十一条第一項第九号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 緑化施設等は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものであること。
  2. 市民緑地を設置及び管理しようとする者が、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有すること。
  3. 前号の権原を借受けにより取得するときは、当該貸借契約において、市町村長の承認を受けた場合を除き、当該貸借契約の変更又は解除をすることができない旨の定めがあること。

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