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都市緑地法施行規則 第二十三条 (市民緑地の管理期間)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地の管理期間)

第二十三条

法第六十一条第一項第五号の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

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