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都市緑地法施行規則 第二十二条 (市民緑地の管理が適切に実施される基準)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地の管理が適切に実施される基準)

第二十二条

法第六十一条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 市民緑地の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、市民緑地の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「市民緑地構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、市民緑地の巡視を行い、及び清掃、除草その他の市民緑地の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
  2. 市民緑地の点検は、市民緑地構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
  3. 前号の点検その他の方法により市民緑地の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、市民緑地の適切な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
  4. 第二号の点検の結果及び前号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該市民緑地の管理期間中は、これを保存すること。

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