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都市緑地法施行規則
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都市緑地法施行規則 第二十一条 (緑化施設の面積の市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する割合)
昭和四十九年建設省令第一号
府省令
(緑化施設の面積の市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する割合)
第二十一条
法第六十一条第一項第三号の国土交通省令で定める割合は、十分の二とする。
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← 第二十条(市民緑地を設置する土地等の規模)
都市緑地法施行規則 目次
第二十二条(市民緑地の管理が適切に実施される基準) →