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都市緑地法施行規則 第二十条 (市民緑地を設置する土地等の規模)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地を設置する土地等の規模)

第二十条

法第六十一条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、市民緑地を設置する土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。

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