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都市緑地法施行規則 第十九条 (計画の記載事項)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(計画の記載事項)

第十九条

法第六十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 市民緑地の名称
  2. 緑化施設等の整備の実施期間
  3. 既存の緑化施設の概要、規模及び位置
  4. 市民緑地の設置の予定時期

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